在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とは
- 【読み】 ざいたくじぞくようあつこきゅうりょうほうしどうかんりりょう
- 【呼称】 -
※2026年7月時点の情報を元に作成しています。
概要
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者(入院中の患者を除く)に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定できます。また、治療の開始後最長2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象となります。
診療報酬
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1
2,250点
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
240点
(令和6年度改定で250点から240点に改定され、令和8年度改定〔2026年6月1日施行〕でも240点のまま変更ありません。ただし後述の持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算〔15点〕を届出・算定すれば合計255点となり、旧250点を上回る評価となります。)
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関は、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定にあたり、持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算として15点を所定点数に加算できます。
本加算の算定にあたっては、当該保険医療機関においてCPAP療法の指導管理を実施している入院中の患者以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況・無呼吸低呼吸指数等をモニタリングした上で、CPAP療法の1日平均使用時間を診療録に記載することが施設基準上求められます。
情報通信機器を用いた指導管理
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代えて218点を算定します。対象は、管理料2のウの要件(自覚症状・睡眠ポリグラフィー所見等の全基準)に該当し、かつCPAP療法を実施している閉塞性睡眠時無呼吸症候群の診断が得られている入院中の患者以外の患者です。実施にあたっては、CPAP療法開始により症状が改善していることを対面診療で確認した上で行う必要があり、オンライン診療指針に沿って実施します。
算定対象の患者
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1
以下の全ての基準に該当する在宅患者
・慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもの
・CPAP療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が15以下にならない者に対してASV療法を実施したもの
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
以下のア~ウのいずれかの基準に該当する患者
ア.慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患者以外にASV療法を実施した場合
イ.心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ない場合
ウ.以下の(イ)~(ハ)の全ての基準に該当する患者。ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ)無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20以上
(ロ)日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例
(ハ)睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例
参考文献
リンク情報は、2026年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表 C107-2
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)C107-2関係
・施設基準:令和8年厚生労働省告示第71号・保医発0305第8号(持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の届出要件)
・日本循環器学会・日本心不全学会「ASV適正使用に関するステートメント」
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