公開日:2018年12月05日

地域包括診療料とは

  • 【読み】 ちいきほうかつしんりょうりょう
  • 【呼称】 -

※2026年7月時点の情報を元に作成しています。

概要

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準(下記参照)に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定できます。ただし、算定要件として、介護支援専門員および相談支援員との相談に応じること及びその旨を院内掲示することを条件とします。

令和8年度診療報酬改定において、地域包括診療料は認知症地域包括診療料と統合再編され、以下のとおり4区分となっています。また、残薬確認要件・連携薬局の24時間対応要件について、緊急時の院内処方体制が整備されている場合の緩和が検討されています(詳細は保医発通知原文でご確認ください)。

診療報酬

地域包括診療料1

認知症を有する患者等 1,682点/月
その他の慢性疾患等 1,661点/月

地域包括診療料2

認知症を有する患者等 1,614点/月
その他の慢性疾患等 1,601点/月

外来データ提出加算

10点(月1回、届出制。令和8年度改定で新設)

算定対象の患者

高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)及び認知症の6疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する入院中以外の患者。

なお、脂質異常症・高血圧症・糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病のいずれかを有する要介護被保険者等(介護保険の介護給付・予防給付を受給している方)については、上記疾患のうち1疾患のみを有する場合であっても算定が可能です。

参考文献

リンク情報は、2026年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。

・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)
・日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言

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