公開日:2018年12月11日

在宅時医学総合管理料とは

  • 【読み】 ざいたくじいがくそうごうかんりりょう
  • 【呼称】 -

※2026年7月時点の情報を元に作成しています。

概要

在宅患者に対する、総合的な医学管理を評価する診療報酬です。厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定できます。

令和8年度改定における在宅医療の見直し

令和8年度診療報酬改定では、在宅時医学総合管理料に関して以下のような見直しが行われています。実際の算定にあたっては、必ず告示・通知の原文でご確認ください。

・在宅緩和ケア充実診療所・病院加算が廃止され、新たに「在宅医療充実体制加算」が新設されました(在宅時医学総合管理料において、単一建物診療患者1人につき800点〜50人以上の場合150点)。

・月2回以上の訪問診療を行う区分の算定にあたり、重症患者割合要件(別表第8の2・第8の3に該当する患者等が2割以上であること)が新設され、この要件を満たさない場合は月1回の訪問診療区分の点数を算定することとされています(注16)。

・残薬の確認及び服薬管理に関する対応が算定要件として明確化されました。

・在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院に対し、BCP(事業継続計画)の策定が要件化されました(経過措置として2027年5月31日までの猶予期間が設けられています)。

診療報酬

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合

(1)別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

①単一建物診療患者が1人の場合 5,385点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,485点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,865点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,400点
⑤①から④まで以外の場合 2,110点

(2)月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

①単一建物診療患者が1人の場合 4,485点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,385点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,185点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,065点
⑤①から④まで以外の場合 905点

(3)月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

①単一建物診療患者が1人の場合 3,014点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,670点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 865点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 780点
⑤①から④まで以外の場合 660点(※要最終確認)

(4)月1回訪問診療を行っている場合

①単一建物診療患者が1人の場合 2,745点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,485点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 670点
⑤①から④まで以外の場合 575点

(5)月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

①単一建物診療患者が1人の場合 1,500点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 828点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 425点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 373点
⑤①から④まで以外の場合 317点

ロ 病床を有しない場合

(1)別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

①単一建物診療患者が1人の場合 4,985点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,125点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,625点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,205点
⑤①から④まで以外の場合 1,935点

(2)月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

①単一建物診療患者が1人の場合 4,085点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,185点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,085点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 970点
⑤①から④まで以外の場合 825点

(3)月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

①単一建物診療患者が1人の場合 2,774点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,550点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 805点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 720点
⑤①から④まで以外の場合 611点

(4)月1回訪問診療を行っている場合

①単一建物診療患者が1人の場合 2,505点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,365点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 705点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 615点
⑤①から④まで以外の場合 525点

(5)月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

①単一建物診療患者が1人の場合 1,380点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 768点
③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 395点
④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 344点
⑤①から④まで以外の場合 292点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1)単一建物診療患者が1人の場合 4,585点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,765点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 2,385点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 2,010点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 1,765点(※要最終確認)

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1)単一建物診療患者が1人の場合 3,685点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,985点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 985点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 875点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 745点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1)単一建物診療患者が1人の場合 2,554点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,450点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 765点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 679点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 578点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1)単一建物診療患者が1人の場合 2,285点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,265点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 665点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 570点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 490点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1)単一建物診療患者が1人の場合 1,270点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 718点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 375点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 321点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 487点(※要最終確認)

3 1及び2に掲げるもの以外の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合

(1)単一建物診療患者が1人の場合 3,435点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,820点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 1,785点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 1,500点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 1,315点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1)単一建物診療患者が1人の場合 2,735点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,460点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 735点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 655点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 555点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1)単一建物診療患者が1人の場合 2,014点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,165点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 645点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 573点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 275点(※要最終確認)

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1)単一建物診療患者が1人の場合 1,745点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 980点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 545点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 455点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 395点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1)単一建物診療患者が1人の場合 1,000点
(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 575点
(3)単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 315点
(4)単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 264点
(5)(1)から(4)まで以外の場合 225点

参考文献

リンク情報は、2026年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。

・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)
・日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言

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