精神科オンライン在宅管理料とは
- 【読み】 せいしんか おんらいんざいたくかんりりょう
- 【呼称】 -
※2026年7月時点の情報を元に作成しています。
概要
精神科オンライン在宅管理料は、単独の診療報酬項目ではなく、区分番号I016「精神科在宅患者支援管理料」の注5に規定された加算です。訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したもので、精神科在宅患者支援管理料1・2・3のいずれかを算定する保険医療機関が、施設基準に適合し届け出た上で情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く)による医学管理を行った場合に、所定点数に加えて算定できます。
算定方法(I016 精神科在宅患者支援管理料 注5)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、精神科在宅患者支援管理料1・2・3のいずれかを算定している患者に対し、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く)による医学管理を行っている場合に、精神科オンライン在宅管理料として、所定点数に100点を加えて算定できます。
なお、精神科オンライン在宅管理料を算定するにあたってはいくつかの要件があります。詳細は次の「算定要件」をご確認ください。
算定要件
精神科オンライン在宅管理料を算定するには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1.在宅診療計画の作成:訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画をあらかじめ作成していること。
2.患者の同意:情報通信機器を用いた診療を行うにあたり、あらかじめ患者(または家族等)の同意を得ていること。
3.急変時の対応体制:情報通信機器を用いた診療中に患者の状態が急変した場合等に、速やかに適切な対応ができる体制を確保していること。
4.診療録への記載:情報通信機器を用いた診療の実施内容、患者の同意取得の状況等を診療録に記載していること。
5.担当医の継続性:原則として、訪問診療を担当する医師と情報通信機器を用いた診療を行う医師が同一(または同一の医師チーム内)であること。
6.各種指針の遵守:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」および「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」の内容を遵守して実施していること。
7.自宅での受診:情報通信機器を用いた診療は、患者が自宅において受けるものであること。
8.同時複数患者への実施の禁止:複数の患者に対して同時に情報通信機器を用いた診療を行った場合は算定できません。
9.訪問診療と同日実施の場合:情報通信機器を用いた診察を訪問診療と同時に行った場合は、精神科オンライン在宅管理料は算定できません。
上記はいずれも要点の整理であり、正式な算定要件は厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第6号)の原文でご確認ください。
診療報酬
精神科在宅患者支援管理料 注5(精神科オンライン在宅管理料)
100点(所定点数に加算、月1回)
※精神科オンライン在宅管理料は単独では算定できません。精神科在宅患者支援管理料1・2・3のいずれかの所定点数に加算する形で算定します。点数(100点)自体は令和4年度改定から令和8年度改定まで変更ありません(2026年6月30日確認)。
算定対象の患者
精神科オンライン在宅管理料(I016注5)は、精神科在宅患者支援管理料1・2・3のいずれかを算定している患者が対象です。対象患者の要件(重症度、GAF尺度、入院歴等)や基本点数については、本記事では詳細を扱いません。
【本記事の位置づけ】
・精神科在宅患者支援管理料とは:対象患者の要件・精神科在宅患者支援管理料1〜3の点数を解説する親記事
・本記事(精神科オンライン在宅管理料とは):親記事の内容を前提に、注5の情報通信機器加算(100点)の算定要件・施設基準を解説する子記事
対象患者の詳細は、精神科在宅患者支援管理料とはをご参照ください。
参考文献
・厚生労働省.診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表.2026年3月5日.(2026年6月1日施行)
・厚生労働省保険局医療課.診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号) 別添1 医科点数表.2026年3月5日(2026年6月19日訂正版)。
・厚生労働省保険局医療課.特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号).2026年3月5日(2026年6月19日訂正版)。(施設基準本体:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第71号))
※点数(100点)自体は令和4年度改定時から変更ありません。なお、令和6年保医発0305第4号は令和8年5月31日限りで廃止されています。
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