公開日:2018年12月01日

電話等による再診とは

  • 【読み】 でんわとうによるさいしんとは
  • 【呼称】 -

※2026年7月時点の情報を元に作成しています。

概要

当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)に治療上の意見を求められて指示をした場合、再診料を算定することができます。なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できません。情報通信機器を用いた個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となります。厚生労働省が掲げる各区分の詳細や注意事項は、下記「参考文献」に記載した厚生労働省の告示・通知の原文をご参照下さい。

診療報酬

再診料

200床未満病院 76点(令和8年度改定で1点引き上げ。初診料291点は据置。電話等再診は再診料と同点数です)

再診料に関しては各対象の条件がございますので詳細は下記「参考文献」の別表第一 医科診療報酬点数表をご参照ください。

物価対応料(令和8年度改定で新設)

初診時・再診時に、基本診療料と別途2点を算定できる「物価対応料」が新設されました。届出は不要で、全ての保険医療機関が対象となります。なお、この物価対応料は再診料本体(76点)には含まれておらず、別途加算される点にご注意ください。

参考文献

リンク情報は、2026年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。

・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)
・日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言

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