公開日:2018年12月14日

3省2ガイドラインとは

  • 【読み】 3しょう2がいどらいん
  • 【呼称】 -

※2026年7月時点の情報を元に作成しています。

概要

医療情報安全管理関連ガイドライン検討ロードマップに沿って、電子的に医療情報を扱う際の情報セキュリティ等の観点から2020年8月策定のガイドラインで、厚生労働省・経済産業省・総務省の3省による2つのガイドラインの総称です。以下の2つから成ります。

1.厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版」(令和8年6月発行)

2.経済産業省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン 第2.0版」(令和2年8月策定、令和7年3月28日改定)

1は病院、一般診療所、薬局など医療機関を対象としていますが、2はサービス事業者を対象としています。

2の令和7年3月28日改定における主な改定点は以下のとおりです。

・対象事業者の明確化(医療機関等と直接契約のない資源・役務提供事業者、患者の指示により医療情報を受領する事業者なども対象に含まれることを明確化)

・事業者・医療機関等間で合意すべき内容の明確化

・リスクコミュニケーションの実効化

3省3ガイドラインからの改正点

3省3ガイドラインにおいては、サービス事業者向けのガイドラインは総務省・経済産業省よりそれぞれ設けられていました。それらの2つの事業者向けガイドラインが一つに統合され、2020年8月から現在の2つのガイドライン体制となりました。

なお、3省3ガイドラインについては当該解説記事をご覧ください。

参考文献

リンク情報は、2026年7月現在のものです。

・厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第7.0版(令和8年6月)
・経済産業省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」第2.0版(令和2年8月策定、令和7年3月28日改定)
・医療情報安全管理関連ガイドライン検討ロードマップ

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