特定疾患療養管理料とは
- 【読み】 とくていしっかんりょうようかんりりょう
- 【呼称】 -
※2026年7月時点の情報を元に作成しています。
概要
慢性疾患について、地域のプライマリケア機能を担うかかりつけ医師による計画的な療養上の管理を評価したものです。治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定可能です。診療所、100床未満病院、200床未満病院で点数が異なり、医療機関の規模が小さくなるほど高い点数が設定されています。
※令和6年度診療報酬改定において、高血圧症・糖尿病・脂質異常症は特定疾患療養管理料の対象疾患から除外され、生活習慣病管理料(I)(II)へ算定区分が移行しています。これらの疾患を主病とする患者について本管理料を算定することはできませんので、ご注意ください。
また、消化性潰瘍用剤による治療が禁忌となるNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)投与中の患者については、胃潰瘍・十二指腸潰瘍が特定疾患療養管理料の対象疾患から除外されています(令和8年度改定)。
さらに、28日以上の長期投薬やリフィル処方箋に対応可能である旨を、院内掲示等により患者に周知する体制を整えることが求められています(令和8年度改定)。
令和4年の診療報酬改定において、オンライン診療料の撤廃に伴い、情報通信機器を用いた場合の評価の見直しが行われ、個別の医学管理料については、対面診療の約87%で算定可能となりました。
なお、初診日又は当該医療機関の退院日から1カ月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれることとなりました。また、特定疾患療養管理料を算定した場合に、加算できない診療報酬もございます。その他の詳細や注意事項は、下記「参考文献」に記載した厚生労働省の告示・通知の原文をご参照下さい。
診療報酬
特定疾患療養管理料
診療所 225点
100床未満病院 147点
100床以上200床未満病院 87点
特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)
診療所 196点
100床未満病院 128点
100床以上200床未満病院 76点
※上記点数は令和8年度改定時点で変更はないと考えられますが、入稿前に告示原文での最終確認を推奨します。
算定対象の患者
算定対象は厚生労働大臣が定める疾患を主病とする次の患者です(高血圧症・糖尿病・脂質異常症は令和6年度改定で対象から除外され、NSAIDs投与中患者の胃潰瘍・十二指腸潰瘍は令和8年度改定で対象から除外されている点にご注意ください)。
厚生労働省が改訂した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和8年4月一部改訂)に準じて、オンライン診療を行える対象疾患も定められています。
具体的には、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(「日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言」に記載)などを参照して、医師がオンライン診療が可能かどうかを判断し、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がありますので、ご確認ください。
参考文献
リンク情報は、2026年7月現在のものです。なお、算定要件の詳細については原文をご確認の上、ご自身の責任によってご利用ください。
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表
・厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)
・日本医学会連合 オンライン診療の初診に関する提言
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